http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm 平成27年7月1日以後に国外転出する居住者が1億円以上の資産を所有している場合に、対象資産の含み益に所得税等が課税される制度の創設について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-06 平成27年10月1日以後、海外から国内の事業者等に対してインターネット等を介した役務の提供が行われた場合に消費税の課税対象となるほか、消費税法等の一部が改正 ①消費税法改正のお知らせ ②国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者) ③国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者) ④国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて
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